日本国憲法に記載されている社会権を紹介します!【公民】

社会を勉強するとき、人権や権利などの範囲はとてもわかりづらいですよね。今日はそんなわかりづらい社会権について紹介します。

目次

社会権ってなに?

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ワイマール憲法

社会権とは、私たちが人間としてふさわしい生活を送るために、国家に対して要求できる権利のことです。具体的には、健康で文化的な生活を送る権利、教育を受ける権利、働く権利などが挙げられます。社会兼は第一次世界大戦に敗戦したドイツ・ワイマール共和国のワイマール憲法で初めて記載された権利です。

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生存権/25条

生存権とは、私たちが人間として生きていく上で最低限必要とされる権利のことです。具体的には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利であり、食料、衣料、住居、医療など、生命を維持し、人間らしい生活を送るために不可欠なものを保障する権利です。

教育を受ける権利/26条

日本国憲法第26条は、国民一人ひとりに教育を受ける権利を保障しています。憲法は、教育を受ける権利を「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と規定しています。

労働基本権(労働三権)/28条

団結権

ストライキの様子

日本国憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています。この条項に定められている「団結権」とは、労働者が労働組合を結成したり、既存の労働組合に加入したりする権利を指します。

団体交渉権

ホワイトハウスの前に立つドナルド・トランプのマスクをかぶった男性

日本国憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています。この「団体交渉権」とは、労働者が労働組合を結成し、使用者(会社など)と対等な立場で、賃金や労働時間など、労働条件について交渉する権利のことを指します。

団体行動権

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日本国憲法第28条は、勤労者に団結する権利、団体交渉を行う権利、そして団体行動を行う権利を保障しています。このうち、団体行動権とは、労働者が労働組合を結成し、使用者との間で労働条件について交渉する過程において、ストライキなどの手段を用いて自らの要求を実現しようとする権利を指します。

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